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個人情報の保護が叫ばれるようになって久しいですが、個人情報にもい
ろいろなものがあります。近年は特にプライバシー、つまり「他人に知ら
れたくない個人情報」が知られてしまうことに対する不安は大きいもので
す。
一方で、企業は消費者が求めている商品を作りたいと考えています。ど
のような世代の人が購入しているのか、どのような趣味を持っている人の
関心を得られているのかなど、消費者の情報がわかると顧客に合った商品
を提供できます。
企業にとって個人情報は重要な「財産」である一方で、個人にとっては
勝手に使われると困るものです。そこで、個人情報を保護し、適切に取り
扱うためにが定められました。個人情報保護法は2003 年
5 月に公布、2005年 4 月に施行された法律で、「個人情報」という言葉な
どが定義されています。
個人情報保護法が施行されても、個人情報の範囲が不明確であることか
ら、その扱いについて事業者を中心に不満が高まっていました。そこで、
2015 年9月の改正では、個人情報の明確化とあわせて、利活用などを含
めた内容に改正されました(図7-1、図7-2)。
具体的には、個人情報の定義に「個人識別符号が含まれるもの」という
記述や、という言葉が追加されました。これは、「人種」
「信条」「 病歴」などを特に配慮して取り扱うように定めたものです。
なお、個人情報を取り扱う場合には、利用目的をできるだけ特定し、利
用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことは禁止 ...