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インターネット上や書籍など、世の中には多くの文章がありますが、他
人が作成した文章を勝手にコピーして自分の文章として発表することはで
きません。これは文章だけでなく、音楽や画像、プログラムなども同じ
で、著作権で保護されています。
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、届け出は不要です。
勝手に著作物を使用すると著作権の侵害になります。
もう少し詳しくいうと、著作者が持つ権利にはと
()の 2 つがあります(図7-19)。著作者人格権は勝手に作品
を変更されたり、一部だけを抜き出されたりしないように保護する権利
で、著作者しか持てない権利です。
一方、著作財産権は著作者がその作品で生計が立てられるように財産と
して考える権利で、その一部または全部を譲渡したり、相続したりできま
す。
自分の作品としてではなく、他人の著作物を他人のものとして少しだけ
利用(紹介)したい場合があります。このようなときに利用できないと不
便ですし、著作権者に承認を得るのも大変です。
そこで、一定の条件において、著作権者の承諾を得なくても利用できる
場合があります。例えば、学校の授業での利用、私的使用のための複製は
してもよいことになっています。また、一定の範囲内での「引用」なら、
ルールに従っていれば著作権者の許可なく利用可能です(図7-20)。
なお、著作物の中には、再利用されやすくするために
を使っている場合があります。クリエイティブ・コモンズでは、
作品の改変や商用利用など、許可する内容を著作者が指定します。ここで ...