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は 2016 年より導入された制度で、日本国内に住民票を持
つすべての人に対して12 桁の番号が付与されました。導入する目的とし
て、「公平・公正な社会の実現」「 行政の効率化」「 国民の利便性の向上」
が掲げられています。
これまでは住民票コードや基礎年金番号、健康保険被保険者番号など、
複数の行政機関で異なる番号を使って個人の情報を管理していたため、機
関をまたいだやりとりにおいて個人を特定するには、時間と労力がかかっ
ていました。
マイナンバーを使うと、社会保障、税、災害対策の分野で複数の行政機
関に存在する情報を効率的に管理でき、同一人物の情報を活用できること
が期待されています(図7-5)。
一方で、企業では従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、源泉
徴収票などに記載して、行政機関に提出する必要があります。このときに
は注意が必要です。
マイナンバーを含む個人情報はと呼ばれ、企業の大小にか
かわらず、すべての事業者で適切な管理が求められており(図 7-6)、不
適切な管理に対する罰則が強化されています。また、法令で定められた目
的以外にマイナンバーを利用することはできません(マイナンバーカード
に搭載されたICチップは、さまざまな用途に使用可能です。図7-7)。
日本国内に住民票を持つすべての個人に対してマイナンバーが付与され
ただけでなく、法人にもが付与されています。
法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトで公表されており、法人の名
称や所在地の確認が容易にできます。また、マイナンバーとは異なり、 ...